在宅看護センターよもぎ

運営規程

在宅看護センターよもぎ 運営規程 令和8年6月1日

在宅看護センターよもぎ

指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業運営規程

(事業の目的)

第1条 株式会社よもぎが設置する在宅看護センターよもぎ(以下「事 業所」という。)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防 訪問看護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問 看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運営管理を図るとともに、 利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の立場に立った適切な指定訪問看護〔指 定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。

(指定訪問看護の運営の方針)

第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった 場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。

2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。

3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

4 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援 事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サー ビスを提供する者との連携に努めるものとする。

5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。

6 前5項のほか、(「千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」平成241219日条例第66号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(指定介護予防訪問看護運営の方針)

 第3条 事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。

2 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。

3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。

4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを 提供する者との連携に努めるものとする。

5 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又は その家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。

6 前5項のほか、「千葉市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援 の方法に関する基準を定める条例」平成241219日条例第67号に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業の運営)

第4条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に当たっては、事業所の看護師等によってのみ行うものとし、第三者への 委託は行わないものとする。

(事業所の名称等)

第5条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名 称  在宅看護センターよもぎ

(2)所在地 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央4丁目2313サンライフ3号202

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第6条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする

(1) 管理者 看護師 1名(常勤職員)

管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護〔指 定介護予防訪問看護〕が行われるよう必要な管理及び従業者の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。

(2)看護職員 常勤換算2.5人以上

看護職員は、主治医の指示による指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕計画に基づき指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に当たる。

(3)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士:必要に応じて雇用。 訪問看護等(在宅におけるリハビリテーション)を担当する。

(営業日及び営業時間)

 第7条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。 希望により、土日も対応する。

(2)営業時間 午前830分から午後530分までとする。

(3)サービス提供時間 午前9時から午後5時とする。

(4)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により 24 時間常時連絡が可能な体制とする。

(指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容)

第8条 事業所で行う指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕は、 利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。

(1)訪問看護計画書の作成及び利用者又はその家族への説明

病状・障害の観察

② 薬剤管理

③ 清拭・洗髪等による清潔の保持

④ 食事および排泄等日常生活の世話

⑤ 床ずれの予防・処置

⑥ リハビリテーション

⑦ ターミナルケア

⑧ 認知症患者の看護

⑨ 療養生活や介護方法の指導

⑩ カテーテル等の管理

⑪ その他医師の指示による医療処置

(2)訪問看護計画書に基づく指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕

(3)訪問看護報告書の作成

(指定訪問看護の利用料等)

第9条 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月1 0日厚生省告示第19号)によるものとする。

2 指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料あの額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3 月14日厚生省告示第127号)によるものとする。

3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。

(1)通常の事業の実施地域から片道4キロメートル以内100

(2)通常の事業の実施地域から片道8キロメートル以内200

(3)通常の事業の実施地域から片道8キロを超えた場合は1㎞につき25円加算する。

4 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に開始に際し、 あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

第10条 通常の事業の実施地域は、千葉市緑区の全域と事務所からおおむね4㎞圏内とする。市原市の一部(ちはら台、辰巳台、市津)、千葉市中央区の一部(蘇我、浜野)の区域とする。

(衛生管理等)

 第11条 看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じるものとする。

(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底しています。

(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。

(3)従業者に対し感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

 

(緊急時等における対応方法)

 第12条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡をし、指示を求める等の必要な措置を講じるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急 搬送等の必要な措置を講じるものとする。

2 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提 供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、 当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、 必要な措置を講じるものとする。

3 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提 供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(苦情処理)

第13条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に係る 利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措 置を講じるものとする。

2 事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕 に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員か らの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指 導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 本事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕 に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は 助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を 行うものとする。

(ハラスメントに関する事項)

第14条 事業所はハラスメントに関する相談や苦情への対応のため次の措置を講ずるものとする。

2 ステーションは社内外を問わず、ハラスメントに関する相談、苦情を受けた場合には相談窓口の設置、並びに苦情処理(相談)担当者を配置して、ハラスメントに関する相談、苦情に迅速に対応する。

3 ハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生の恐れがある場合やハラスメントに該当するか微妙な場合であっても相談、苦情に対応する。4 ハラスメントを防止するための意識の醸成、資質の向上のために定期的に研修を実施する。

(個人情報の保護)

第15条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事 業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」 を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護 サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

虐待防止に関する事項)

第16条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2)事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3)事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施すること。

(4)前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者 (利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(業務継続計画の策定等について)

第17条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継統計画)を策定し、当該業務継統計画に従って必要な措置を講じるものとする。

2 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。

3 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

(その他運営に関する留意事項)

第18条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。

(1)採用時研修 採用後2ヵ月以内

(2)継続研修 年4

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 事業所の従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供をさせないものとする。

5 事業所は、訪問看護に関する記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存するものとする。

6 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社よもぎと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附 則

この規程は、令和3121日から施行する。

令和641日より施行する。虐待防止に関する事項変更 業務継続計画の策定等について追加。

令和661日より施行する。 従業者の職種、員数及び職務の内容の(3)を追加。

令和861日より施行する。 ハラスメントに関する事項を追加。

 

お問い合わせ

株式会社よもぎ 在宅看護センターよもぎ
〒266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央4-23-13 サンライフ3号202 TEL:043-420-8473 FAX:043-420-8474

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